大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(し)52 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由について。

刑の執行猶予の言渡を取り消す旨の決定に対しては即時抗告をなし得るものであ

り、即時抗告の提起期間が三日であることは刑訴三四九条四二二条が明らかに規定

しているところである。所論は結局即時抗告をなし得る場合でも当時者の意思によ

つて即時抗告をするか、通常の抗告をするかの選択の自由があり、また即時抗告の

提起期間を経過した後でも通常の抗告をなし得るものであるとの誤つた法律解釈を

前提とする違憲論であつて到底是認し難い。

よつて本件特別抗告は理由がないから刑訴四三四条四二六条一項に従い裁判官全

員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年九月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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